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災害により被害を受けられた皆さまへ

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郵政福祉コールセンター

災害に関するご相談

災害保険にご契約の方で、住宅被害を受けられた方は、保険金を受け取れる場合がありますので、郵政福祉コールセンターまでご連絡のうえ、被害状況等について詳細にお伝えください。

よくあるご質問(災害保険について)

TEL. 0120-216-131

受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝日および12月29日~1月3日を除く)

お問い合わせの集中により、呼び出し中にお電話が途切れる場合がございます。
お客さまにはご迷惑をおかけいたしますが、時間をおいて再度のご連絡をお願いいたします。

※原則として契約者ご本人さまからご連絡くださいますようお願いいたします。

~台風や地震により被害を受けられた皆さまへ~

風水害保険金の概要(保険金額はこちら

暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、洪水、豪雨および降ひょうにより保険の対象が損害を受けた場合であって、次のアからオのいずれかに該当する場合。

  • この場合の損害とは、保険の対象である住宅または家財を収容する住宅が損壊(住宅外部の壊れ、破れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびズレ)した場合とし、この被害に付随して発生した残存物の解体および撤去費用を含みます。
  • ア、保険の対象とする住宅または家財を収容する住宅が半壊以上に該当する場合
  • イ、住宅および家財を保険の対象とする契約において、住宅および家財の損害の額の合計が10万円以上の場合
  • ウ、住宅のみを保険の対象とする契約において、住宅の損害の額が10万円以上の場合
  • エ、家財のみを保険の対象とする契約において、家財の損害の額が10万円以上の場合
  • オ、床上浸水による被害を受けた場合
    • 居住部分の床面(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)以上の浸水または浸水高が地盤面(建物が周囲の地面と接する位置)から45cm以上の場合。また、床面以上に土砂が流入した場合を含みます。
  • 雨もり被害について…住宅外部の損壊を伴わない雨もりは災害保険では対象としておりません

震災等保険金の概要(保険金額はこちら

地震若しくは噴火またはこれらが原因で生じた津波により保険の対象が損害を受けた場合であって、次のアからエのいずれかに該当する場合。
この場合の損害とは、保険の対象である住宅または家財が損壊した場合とし、この損害に付随して発生した残存物の解体および撤去費用を含みます。

  • ア、保険の対象とする住宅または家財を収容する住宅が半壊以上に該当する場合
  • イ、住宅および家財を保険の対象とする契約において、住宅および家財の損害の額の合計が10万円以上の場合
  • ウ、住宅のみを保険の対象とする契約において、住宅の損害の額が10万円以上の場合
  • エ、家財のみを保険の対象とする契約において、家財の損害の額が10万円以上の場合

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最寄りの地方本部またはコールセンターまでご連絡ください。

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