お知らせ
台風13号により被害を受けられた皆さまへ(2023年9月)
台風13号により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。
災害保険にご契約の方は保険金を受け取れる場合がありますので、郵政福祉コールセンターまでご連絡のうえ、被害状況等について詳細にお伝えください。
また、請求時には被害箇所、建物全体の写真が5枚程度必要となりますので、被災時はお片付けの前に必ず写真を撮影してください。被災から時間が経ってしまうと、被害状況の写真のご用意が難しくなります。屋根の上などでの撮影は危険ですので、無理をせず、修理業者の方に撮影を依頼してください。
よくあるご質問(災害保険について)
※お問い合わせの集中により、電話がつながりにくい事象が発生しております。
お客さまにはご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。
災害保険をご契約の皆さまへ
風水雪害保険金の概要
暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、洪水、豪雨、雪崩、降雪および降ひょうにより保険の対象が損害を受けた場合であって、次のアからオのいずれかに該当する場合。
- ※この場合の損害とは、保険の対象である住宅または家財を収容する住宅が損壊(住宅外部の壊れ、破れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびズレ)した場合とし、この被害に付随して発生した残存物の解体および撤去費用を含みます。
- ア、保険の対象とする住宅または家財を収容する住宅が半壊以上に該当する場合
- イ、住宅および家財を保険の対象とする契約において、住宅および家財の損害の額の合計が10万円以上の場合
- ウ、住宅のみを保険の対象とする契約において、住宅の損害の額が10万円以上の場合
- エ、家財のみを保険の対象とする契約において、家財の損害の額が10万円以上の場合
- オ、床上浸水による被害を受けた場合
- ※居住部分の床面(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)以上の浸水または浸水高が地盤面(建物が周囲の地面と接する位置)から45cm以上の場合。また、床面以上に土砂が流入した場合を含みます。
床上浸水被害の請求必要書類
1. | 災害保険金請求書 ※当法人にご請求ください |
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2. | 罹災証明書 ※市町村役場等にて取得してください |
3. | 被災状況の写真 ※壁に残った跡など浸水の証拠となる写真(5枚程度必要) ※罹災証明書が床下浸水の場合でも浸水高が地盤面から45cm以上の場合は床上浸水として扱います(メジャー等で地盤面から浸水したところまでを計測したもの) |
※雨もり被害について…住宅外部の損壊を伴わない雨もりは災害保険では対象としておりません。
- お問い合わせ先
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郵政福祉コールセンター
9:00~17:00(土・日・祝日および12月29日~1月3日を除く)
TEL. 0120-216-131南関東地方本部
TEL. 0120-954-130
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最寄りの地方本部またはコールセンターまでご連絡ください。