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お知らせ

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ(2024年1月)

 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。
 当法人の災害保険にご契約いただき、被害を受けられた方は下記郵政福祉コールセンターまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。
 なお、請求時には被災状況の写真が5枚程度(建物全体および全ての被災箇所が分かる写真)必要となりますので、被災時はお片付けの前に必ず写真を撮影してください。被災から時間が経ってしまうと、被害状況の写真のご用意が難しくなります。屋根の上などでの撮影は危険ですので、無理をせず、修理業者の方に撮影を依頼してください。
よくあるご質問(災害保険について)

<公的証明書で「全壊」「半壊(準半壊は除く)以上」と認定された方へ>
令和6年能登半島地震の被害のご請求につきまして、補償の対象となっている物件の損害区分が「全壊」「半壊(準半壊は除く)以上」の場合は修理に関わる見積書を省略いただくことができます。
ご請求に必要な書類は以下のとおりです。
①震災等災害保険金請求書
②罹災証明書(市区町村または消防署による公的証明書)
③被災状況の写真
※「一部損壊(準半壊を含む)」の被害に関しては、見積書等をご提出いただきます。 ※お問い合わせの集中により、電話がつながりにくい事象が発生しております。
 お客さまにはご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

風水害・震災等保険金請求書の
ダウンロードはこちら

災害保険をご契約の皆さまへ

震災等保険金の概要

地震若しくは噴火またはこれらが原因で生じた津波により保険の対象が損害を受けた場合であって、次のアからエのいずれかに該当する場合。
この場合の損害とは、保険の対象である住宅または家財が損壊した場合とし、この損害に付随して発生した残存物の解体および撤去費用を含みます。

  • ア、保険の対象とする住宅または家財を収容する住宅が半壊(準半壊は除く)以上に該当する場合
  • イ、住宅および家財を保険の対象とする契約において、住宅および家財の損害の額の合計が10万円以上の場合
  • ウ、住宅のみを保険の対象とする契約において、住宅の損害の額が10万円以上の場合
  • エ、家財のみを保険の対象とする契約において、家財の損害の額が10万円以上の場合

保険料払込猶予期間の延長についてのご案内

 災害救助法が適用された地域※に居住するご契約者さまにおかれましては、意図せず契約が失効することのないよう、払込猶予期間の延長措置をいたします。
 災害救助法適用日(2024年1月1日)から6ヵ月後の末日までにお支払いが必要な保険料については、適用日から6ヵ月後の末日を限度に、その保険料の払い込みを延期することができます。
 契約失効後でも、猶予期日(2024年7月31日)までに保険料を納入いただきましたら、ご契約が継続されたものとしてお取り扱いいたします。

※災害救助法が適用された地域

災害救助法が適用された地域

お問い合わせ先

郵政福祉コールセンター
9:00~17:00(土・日・祝日除く)
TEL. 0120-216-131

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最寄りの地方本部またはコールセンターまでご連絡ください。

郵政福祉コールセンター

0120-216-131

受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝日および12月29日~1月3日を除く)

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