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お知らせ

日向灘を震源とする地震により被害を受けられた皆さまへ(2024年8月)

 日向灘を震源とする地震により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。
 災害保険にご契約の方は保険金を受け取れる場合がありますので、郵政福祉コールセンターまでご連絡のうえ、被害状況等について詳細にお伝えください。
よくあるご質問(災害保険について)
※お問い合わせの集中により、電話がつながりにくい事象が発生しております。
 お客さまにはご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

風水害・震災等保険金請求書の
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災害保険をご契約の皆さまへ

震災等保険金の概要

地震若しくは噴火またはこれらが原因で生じた津波により保険の対象が損害を受けた場合であって、次のアからエのいずれかに該当する場合。
この場合の損害とは、保険の対象である住宅または家財が損壊した場合とし、この損害に付随して発生した残存物の解体および撤去費用を含みます。

  • ア、保険の対象とする住宅または家財を収容する住宅が半壊以上に該当する場合
  • イ、住宅および家財を保険の対象とする契約において、住宅および家財の損害の額の合計が10万円以上の場合
  • ウ、住宅のみを保険の対象とする契約において、住宅の損害の額が10万円以上の場合
  • エ、家財のみを保険の対象とする契約において、家財の損害の額が10万円以上の場合

修理や片づけを進めるときのお願い

請求時には被害箇所や建物全体の写真が必要となります。電化製品の場合は型番の写真も必須となります。修理や片づけを進める場合は、お片付けの前に必ず写真を撮影してください。時間が経過すると、被害状況の正確な記録が難しくなりますので、なるべく早い段階での撮影をお願いいたします。屋根の上などでの撮影は危険ですので、修理業者にご依頼ください。

被害箇所の写真は、後日、修理のお見積書や罹災証明書などと一緒にご提出をお願いいたします。
なお、お支払いの可否については審査のうえ、判断をさせていただきます。
また、お支払いする保険金は被害状況および契約内容によって、実際の修理額と異なる場合がございます。
あらかじめご了承願います。

お問い合わせ先

郵政福祉コールセンター
9:00~17:00(土・日・祝日および12月29日~1月3日を除く)
TEL. 0120-216-131

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最寄りの地方本部またはコールセンターまでご連絡ください。

郵政福祉コールセンター

0120-216-131

受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝日および12月29日~1月3日を除く)

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