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お知らせ

感染症法の改正に伴う新型コロナウイルス感染症による社員援護保険の支払について

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」といいます。)に関する社員援護保険の取り扱いについて、以下の通りお知らせいたします。

1.感染症法改正に伴う社員援護保険の保障への影響について
感染症法の改正による社員援護保険の「事故等死亡保険金」のお支払いに関する新型コロナウイルス感染症の保障内容への影響はありません。(「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」へ変更後も保障内容への影響はありません。)
※新型コロナウイルス感染症による社員援護保険の支払いについての詳細はこちら

2.感染症法改正の概要について
感染症法における「感染症」は、「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」「新感染症」等に分類されています。
新型コロナウイルス感染症は2020年2月1日の政令により「指定感染症」に定められていましたが、2021年2月13日施行の感染症法の改正により「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」へ変更されました。

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