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新型コロナウイルス感染症による社員援護保険の支払いについて

1.社員援護保険「事故等死亡保険金」のお支払いについて
社員援護保険は、被保険者が不慮の事故などにより突発的に亡くなられた場合、ご遺族の方々が被る影響が大きいことを踏まえ、死亡保険金に加えて「事故等死亡保険金」の支払い制度を設けています。
その制度は、不慮の事故の他に、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症および二類感染症により亡くなった場合、「事故等死亡保険金」をお支払うこととしています。
現在、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の「指定感染症」でありますが、政令により一類感染症または二類感染症と同程度の措置が講じられていることから、被保険者が新型コロナウイルス感染症により亡くなられた場合にも、「事故等死亡保険金」のお支払い対象といたします。
※新型コロナウイルス感染症の今後の状況および政令において、指定感染症の対象外になる等、事故等死亡保険金の対象に適さなくなった場合には、事前に周知の上、当取扱いを終了する場合があります。

2.適用日
2020年2月1日に遡って適用します。
※「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」等の施行日です。

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