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お知らせ

社員援護保険における新型コロナウイルス感染症の取り扱いの変更について

 新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、罹患された方に心よりお見舞い申し上げます。

 一般財団法人郵政福祉の社員援護保険につきまして、2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の取り扱いを下表のとおり変更いたします。

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた場合のお取り扱い

  死亡日
2020年2月1日~
2023年5月7日
2023年5月8日以降
新型コロナウイルス感染症の取り扱い 特定感染症とみなします。 特定感染症とみなしません。
保険金のお支払い 死亡保険金 対象 対象
事故等死亡保険金 対象 対象外

新型コロナウイルス感染症の取り扱いの変更について

 社員援護保険は、被保険者が不慮の事故などにより突発的に亡くなられた場合、ご遺族の方々が被る影響が大きいことを踏まえ、死亡保険金に加えて「事故等死亡保険金」等の支払い制度を設けています。
 その制度は、不慮の事故の他に、特定感染症(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症および二類感染症)を直接の原因として亡くなられた場合、「事故等死亡保険金」をお支払いすることを社員援護保険普通保険約款に定めています。

 新型コロナウイルス感染症は感染症法上の「一類感染症」および「二類感染症」に該当していませんでしたが、同程度の措置が講じられていたことから、被保険者が新型コロナウイルス感染症を直接の原因として亡くなられた場合にも、特定感染症による死亡として「事故等死亡保険金」のお支払い対象としていました。
 先般、政府は新型コロナウイルス感染症について、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、2023年5月8日以降、感染症法上の位置づけを「五類感染症」とするとの見解を示しました。この政府の動向を踏まえ、新型コロナウイルス感染症が予定どおり「五類感染症」へ位置づけが変更された場合は、社員援護保険における新型コロナウイルス感染症の取り扱いを変更することといたしました。

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