お知らせ
災害保険ご加入者様へ 保険商品に係る約款改定のお知らせ
郵政福祉では、行政庁である総務省から令和元年6月20日に災害保険普通保険約款の変更認可を受けました。
主な改定点については、次のとおりとなりますのでご案内いたします。
災害保険普通保険約款の改定
1.改定趣旨
台風、豪雨、地震等自然災害の発生が増加している今日の状況を踏まえ、巨大地震や複数の自然災害による保険金のお支払い等に関する規定について、保険加入者の利益保護の観点から改定を行いました。
2.主な改定内容
- (1)震災等の保険金の総支払額について
- 現行の規定では、「1回の震災等の総支払見込額が異常危険準備金と特別災害積立金の50%を超えるとき」には、「保険金額を減額して支払います」と定めており、条件に該当した場合は自動的に適用される規定となっています。当法人では、再保険の手配等により、巨大地震の発生時にも、できる限り保険金を減額することのないよう取り組んでおり、この条項は、想定を超える被害が発生し、事業継続に支障が生じる恐れがある場合等に適用できる規定に改めることとしました。
- (2)1回の震災等の定義の見直し
- 現行の規定では、「72時間以内に生じた複数の震災等、または一連の地殻変動によって生じた複数の震災等」について1回の震災等とみなすと規定していますが、「一連の地殻変動」の判断が困難であること、東日本大震災等大規模な地震においては、長期かつ広範囲に余震活動が継続しており、これらを1回の震災等とみなすことは保険加入者の利益保護の観点から適当でないため、「72時間以内に生じた複数の震災等」のみを1回の震災等とみなす規定に改めることとしました。
- ●お問合わせ
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