お知らせ
台風5号により被害を受けられた皆さまへ (2017年8月)
台風5号により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。
被害のご連絡・お問い合わせは、郵政福祉コールセンターまたは各地方本部までご相談ください。
災害保険をご契約の皆さまへ
風水雪害保険金の概要
暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、洪水、なが雨、豪雨、雪崩、降雪および降ひょうにより保険の対象が損害を受けた場合であって、次のアからオのいずれかに該当する場合。
- ※この場合の損害とは、保険の対象である住宅または家財を収容する住宅が損壊(住宅外部の壊れ、破れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびズレ)した場合とし、この被害に付随して発生した残存物の解体および撤去費用を含みます。
- ア、保険の対象とする住宅または家財を収容する住宅が半壊以上に該当する場合
- イ、住宅および家財を保険の対象とする契約において、住宅および家財の損害の額の合計が10万円以上の場合
- ウ、住宅のみを保険の対象とする契約において、住宅の損害の額が10万円以上の場合
- エ、家財のみを保険の対象とする契約において、家財の損害の額が10万円以上の場合
- オ、床上浸水による被害を受けた場合
- ※居住部分の床面(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)以上の浸水または浸水高が地盤面(建物が周囲の地面と接する位置)から45cm以上の場合。また、床面以上に土砂が流入した場合を含みます。
- お問い合わせ先
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郵政福祉コールセンター
9:00~17:00(土・日・祝日除く)
TEL. 0120-216-131南関東地方本部
TEL. 0120-954-130
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