災害保険について
保険契約および補償に関すること
- 災害保険(ゆうホーム)の商品内容について教えてください。
- 日本郵政グループの皆さまの住まいや家財等を対象に火災、風水雪害、震災、不慮の人為的災害等に備える商品です。
詳しくは、災害保険(ゆうホーム)のページにてご確認いただくか、最寄りの地方本部へお問い合わせください。
- 災害保険にどの程度契約したらよいか教えてください。
- 災害保険では、評価額を超えた契約をすることができません。また、損害保険会社等、他に契約している保険契約がある場合には、他の契約と合算した保険金額が評価限度額を超えていないかを確認する必要があります。
ご契約いただく際には、ホームページに掲載の住宅・家財評価額シミュレーションを参考にしてください。
- 勤務先の郵便局が変更となりましたが、手続きは必要ですか。
- 災害保険の保険料は給与等から控除しておりますので、郵便局等で勤務されている場合には連絡の必要はありません。
- 保険期間の途中で解約することはできますか。
- 解約することができます。
保険料の支払方法が半年払もしくは年払の場合で、保険期間に未経過期間がある場合には、その期間に応じた保険料を解約返戻金としてお支払いします。
詳しくは、最寄りの地方本部へお問い合わせください。
- 退職した場合、災害保険契約はどうなりますか。
- 退職時に災害保険にご契約いただいている方は、退職後も継続してご契約いただけます。
また、退職後継続して契約していた方が、解約または失効した場合において、解約または失効の日から1年以内は改めて契約することができます。
- 災害保険の保険契約者が亡くなりました。手続きを教えてください。
- ご契約者さまが亡くなられた場合には、亡くなられた日が属する月の翌月1日から1年以内であれば、配偶者に限り契約を継続していただくことができます。
必要な手続きや書類等がございますので、最寄りの地方本部までお問い合わせください。
- 災害保険をクーリングオフすることはできますか。
- 災害保険では、お申込み後であっても撤回または解除を行うことができます。
クーリングオフについては、「契約を申し込まれた日」または「重要事項等説明書を受領された日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(8日以内の消印有効)に、郵政福祉各地方本部へ郵便で通知いただく必要があります。
詳しくは、重要事項等説明書をご参照いただくか、最寄りの地方本部までお問い合わせください。
- 地震等の補償だけを増額することはできませんか。
- 災害保険は、火災や風水雪害、地震等の様々な災害について一体的に補償する内容にて行政庁の認可を受けているため、損害保険会社のように地震保険を別の契約(特約)に切り分けて契約することはできません。
- 夫婦(家族)で日本郵政グループ社員の場合、災害保険の契約限度口数はどうなりますか。
- 同じ物件に対し、複数の人が対象物件として契約できませんので、どちらかお一人が住宅150口・家財50口の範囲で契約してください。
- 現在居住の住宅以外に、自己所有の住宅があるのですが、災害保険の契約はできますか。
- 保険契約者が所有する住宅であって、保険契約者以外の人が居住している場合には、住宅のみご契約いただくことができます。
- 他の保険会社に火災保険の契約がありますが契約できますか。また、保険金の支払はどのようになりますか。
- 郵政福祉以外の保険会社と災害保険と同じ補償をする保険契約等がある場合には、全ての保険金額を合算した額が、保険の対象となる物件の評価額を超えている場合には、評価額を超えた損害保険金を受け取ることができません。
ご契約いただく保険金額を適正なものにする必要がありますので、コールセンターまでお問い合わせください。
- 単身赴任で家族と別居する場合、自宅と単身赴任先の住宅それぞれに、災害保険の契約はできますか。
- 保険契約者が所有する住宅及び住宅内に収容されている家財、単身赴任先の住宅内に収容されている家財にそれぞれご契約することができます。
- 災害保険の契約の解除について教えてください。
- 保険契約者が、保険金を搾取する目的で事故招致または保険金の請求をした場合や、反社会的勢力に該当する、あるいは便宜を供与する等に該当する場合には、保険契約が解除されます。
その他、契約締結の際に詐欺行為があったときの契約の取消、告知義務違反による契約の解除などがあります。
それぞれの状況に応じて保険料の取り扱いが異なりますので、詳しくは、災害保険普通保険約款にてご確認ください。
- 塀やフェンスに対する補償はありますか。
- 対象物件の住宅と同一敷地内にあり、契約者等の所有物である場合、住宅の付属工作物として対象となりますが、地盤を補強する用途の擁壁・石積・石垣類および、それらの上に設置された塀・フェンス類は対象となりません。
保険金請求およびお支払に関すること
- 災害保険金を請求したいので手続きを教えてください。
- 手続きに必要な書類を一式郵送いたしますので、コールセンターまでご連絡のうえ、被害状況等について詳細にお伝えください。
当法人から郵送する「災害保険金請求書」のほか、下記の書類もご準備ください。
なお、風水害・震災等による請求に関しては、こちらより保険金請求書をダウンロードしてご請求いただくことも可能ですので、ご利用ください。
ア、地方自治体発行の「罹災証明書」
イ、修理業者発行の「見積書または請求書」
ウ、被害状況を確認できる写真(イ、見積等の修理部分すべて)
エ、その他、当法人が必要とする書類
※不慮の人為的災害、災害死亡、火元失火、漏水についての必要書類については電話にてご相談ください。
- 災害保険の保険金の受取人はだれになりますか。
- 保険金の受取人は、保険契約者さまとなります。ただし、保険契約者さまが亡くなられた場合の受取人は、保険契約者の相続人となります。詳しくはコールセンターまでご連絡ください。
- 地震で住宅が損壊し、自治体より「準半壊」と認定を受けました。災害保険ではどのように支払われますか。
- 災害保険では【一部損壊】としてのお支払いとなります。なお、「大規模半壊」および「中規模半壊」と認定された場合は【半壊】としてのお支払いとなります。
- 大規模な地震が発生した場合に災害保険金は支払われるのですか。
- 1回の震災等の保険金の総支払見込額が異常危険準備金と特別災害積立金の合計額の50%を超えるときは、その50%に相当する金額を限度として、保険証券記載の保険金額を減額して支払うことがあります。詳しくは、コールセンターまでお問い合わせください。
- 損害保険会社では罹災時に罹災状況を確認に来ましたが、郵政福祉も確認に来ますか。
- 必要に応じて損害を受けた物件について調査いたしますが、原則として自治体等が発行した罹災証明等の書類に基づき審査します。
- 過去に受けた住宅被害について、災害保険金の請求を忘れていました。今からでも請求できますか。
- 被害を受けた日から3年以内であれば、請求できます。詳しくは、コールセンターへご連絡ください。
- 火災保険金の「破裂・爆発」請求の内容について教えてください。
- 凍結による水道管破裂の被害は、水道管・水管またはこれらに類するものの内部にある水等が凍結して、破裂する被害をいいます。
- 凍害による損害は保険金請求の対象となりますか。
- 凍害による損害は保険金請求対象外です。
ただし、水道管、水管等またはこれらに類するものの内部の水等が凍結して破裂した場合は、火災保険金の請求の対象となります。
- 土地の沈下・隆起、移動等に起因する損害を及ぼした場合、保険金請求の対象となりますか。
- 土地の沈下・隆起、移動等に起因する損害は請求対象となりません。
- 自宅の屋根が経年劣化で穴が開き、雨漏れがした場合は保険金請求の対象となりますか。
- 住宅外部の損壊を伴わず、経年劣化による損害の場合、保険金請求の対象となりません。
- 住宅に欠陥があり、雨漏れがしている場合は保険金請求の対象となりますか。
- 保険の対象の欠陥に起因する損害は保険金請求の対象となりません。
- 白アリが家の木材を食べ、修理が必要となった場合は保険金請求の対象となりますか。
- 動物、植物、虫等に起因する損害は保険金請求の対象となりません。
- 落雷により電化製品に被害があった場合は保険金の請求対象になりますか。
- 下記 ア~エ の要件を満たした場合、保険金の請求対象となります。
ア、修理業者による、故障原因が「落雷による損壊である」旨の証明があること。
イ、「故障した商品の型番」の記載があり、写真※が添付されていること。
ウ、修理不能の場合、修理業者さまによる「修理不能である」及び「故障した商品と同等品の見積である」旨の記載があること。
エ、見積書等が契約者あてであり、業者連絡先(住所・TEL)と社印(丸印や角印)若しくは担当者名の記載があること。
※請求時には被害品の写真が必要となりますので、被災時は買い替え等の前に必ず写真を撮影してください。被災から時間が経ってしまうと、被害状況の写真のご用意が難しくなると思われます。
家電製品等の被災物品は、1点ごとに商品の全体写真と、メーカー名や型番、商品名が表示された箇所のアップ写真を各1枚程ご提出ください。
その他のお問い合わせに関すること
- 配当金はありますか。
- ありません。
- 災害保険の保険金を受け取りましたが、確定申告は必要ですか。
- 保険金の種類によって受取時に課税され、確定申告が必要となる場合がございますので、個別の税務取扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。
- 災害保険は、保険契約者保護機構の補償対象契約ですか。
- 災害保険は、保険業法に規定する保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約ではなく、また、郵政福祉に対しては同機構が行う資金援助等の措置の適用はありませんので、仮に、経営破たんとなる恐れがある場合には、主務官庁である総務省の認可を得て、保険料の増額または保険金額を減額する変更もしくは契約の更新を行わない等の変更を行うこととなります。
- 郵政福祉で災害保険の保険料や保険金の見直しを行った場合、いつから適用となるのですか。
- 保険商品の見直し内容については、ご契約者さまの保険期間毎に適用する時期が異なります。
そのため、同一の職場の方であっても、保険期間(始期日)の違いにより補償内容が異なることがあります。
詳しくは、コールセンターまでお問い合わせください。
- 災害保険は保険料控除(年末調整や確定申告)の対象となりますか。
- 保険料控除対象の保険商品ではないため、災害保険は保険料控除(年末調整や確定申告)の対象となりません。
- 長期に契約する場合に災害保険の保険料の割引はありますか。
- 災害保険は、保険期間を1年とする商品で、保険料を長期間お預かりしないため、保険料の割引はありません。
- 保険契約を途中で解約させられることはありますか。
- この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります(加入口数が限度口数内であっても制限させていただく場合があります。)。
保険金請求状況等とは、加入者間の公平性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合、法令違反や事実を偽った保険金請求が行われた場合等をいいます。
普通保険約款または保険料、保険金額等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款または保険料、保険金額等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料、保険金額等が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。