退職給付金の分割支払について
- 退職給付金の分割支払について教えてください。
- 退職給付金を一括ではなく、分割支払で受け取ることをいいます。
分割支払期間は5年間で合計10回(毎年6月と12月の年2回)、または合計20回(毎年3月・6月・9月・12月の年4回)となっており、申込金額と据置期間(0・2・3・5年)に応じて、定められた乗率により計算された加算金との合計額を均等割して、年金のように受給することができます。
- 退職給付金の分割支払の申込内容を変更したい。
- 分割支払の申込内容(分割申込金、措置期間および年間支払回数)については変更することができません。
ただし、据置期間については、第1回支払日の1か月前までに変更の届出があった場合に限り変更できます。
※お申し出の内容によっては、変更いただけない場合がございますので、詳しくはコールセンターへお問い合わせください。
- 分割給付金の受取方法について教えてください。
- 分割給付金の受取期間は5年間とし、年間支払回数は2回(毎年6月および12月のそれぞれ15日)または4回(毎年3月・6月・9月・12月のそれぞれ15 日)です。
分割給付金は、受給者名義のゆうちょ銀行通常貯金口座へのお払込みとなり、支払日が休日の場合はその前日となります。
- 退職給付金の分割支払を申込み後、解約する場合の手続きを教えてください。
- 分割給付金一括払請求書に必要事項を記載の上提出いただきます。
一括払により支払う場合には、次の額を支払います。
- ◎分割給付金受給開始日から起算して、経過期間が3か月未満の場合
分割申込金額
- ◎分割給付金受給開始日から起算して、経過期間が3か月以上の場合
一括払の請求書を受領した日の前日の属する月において算出される未経過期間における分割給付金の合計額から、別に定める手数料を差し引いた金額
- 分割給付金を受給中、確定申告は必要ですか。
- 確定申告が必要となります。
受給額のうち、利息相当額を雑所得として申告ください。
ただし、最終回受取時には、利息相当額および満期祝金を雑所得として申告ください。
なお、個別の税務取扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。
- 分割給付金の受給者が亡くなりました。手続きを教えてください。
- ご契約者さまが亡くなられた場合には、ご遺族の方へ分割給付金未払額と弔慰金を一括払でお支払いします。
その他、必要な手続きや書類等がございますので、コールセンターまでお問い合わせください。
なお、個別の税務取扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。