総合情報誌RinRin Vol.235[立秋] 2019年8月

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- マネーコラム
Vol.
6
相続法が変わりました。 相続は、 誰もが経験すること。 「お金持ちだけの問題」 ではありません。
妻と子の相続分= 1: 1 妻2,500万円、 子2,500万円
出典 : 政府広報オンライン
(2,500万円)
子
法定相続分 1/2
負担付き所有権 1,000万円
3,000万円
+
施行され、 相続が変わっています。 うちには関係ない」 という方が多いのですが、 実 は、 皆さんに関係する内容がたくさんあり ま す 。ポ イ ン ト を 3 つ に 絞 っ て 、 整理してみ ましょう。 「配偶者居住権」 の創設 ポイント① 夫に先立たれた妻が、 夫の所有していた家に 死ぬまでずっと住み続けられる権利 「配偶者居 住 権」 が新しくできました (男 女 が 入 れ 替 わ っ ても同様) 。 下の図にあるとおり、 これまでは、 夫の死後、 妻が家を相続すると、 家以外の預貯金などの相 続 が 少 な く な り、 「住 む 家 は あ っ て も、 生活費 が不安」 という場合がありました。 家 の 資 産 を、 配偶者居住権と所有権 今 後 は、 に分けることができるようになります。 妻は配 偶者居住権を、 子など妻以外の相続人が所有権 をと分けて相続すると、 妻の自宅に関する相続 額 が 減 る た め、 預 貯 金 な ど も 相 続 で き、 生活費 にも困らない方が増えると考えられています。
例 : 夫の死亡後、 相続人が妻と子1人、 遺産が自宅 (2,000万円) と
相 続 などと 聞 くと、 「お 金 持 ちの 問 題 だから、
2,000万円
配偶者居住権 1,000万円
(2,500万円)
妻
法定相続分 1/2
自宅
が 改 正 さ れ ま し た。 一 部 を 除 き、 今年7 月から
1,000万円
配偶者居住権 1,000万円
預貯金
昨年、 1980年以来約
年ぶりに 「相続法」
遺産
預貯金3,000万円だった場合
遺産
妻が自宅を取得する場合、 他の財産の 受取額が少なくなってしまう
+ 3,000万円
(2,500万円)
子
法定相続分 1/2
(2,500万円)
2,000万円
妻
法定相続分 1/2
2,000万円
預貯金
改正前
預貯金
自宅
500万円
自宅
+
2,500万円
預貯金
妻は自宅で暮らしながら、 他の財産の 受取額が増加する
約 年ぶ りの 見 直しで 相 続 が変わり ます
40
40
負担付き所有権
改正後
預貯金
自宅
1,500万円
自宅
+
1,500万円
預貯金
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