会員貸付には普通貸付と特別貸付の2種類があり、退職給付金の金額に応じて最高400万円までご利用できます。
また、このほかに特定疾患や難病により経済的負担を抱える方のための特別援護貸付の制度があります。
<普通貸付>
前月末における退職給付金額の範囲内で最高400万円まで、退職給付金額が20万円未満の人は、20万円までとなります。
<特別貸付>
150万円まで。
日本郵政グループ(日本郵政公社含む)の役員および職員として在職1年以上の加入者の方が、結婚、出産、進学、災害、疾病、住宅の取得・増改築の事由により借入を必要とする場合にご利用できます。
※貸付限度額は、普通貸付・特別貸付・特別援護貸付を合計して400万円までとします。
※利用件数は、普通貸付および特別貸付を合わせて1人5件以内です。
※お申し込みいただく際に貸付事由を証明する資料の写を貸付申込書に添えてご提出ください。
<普通貸付>
年1.9%
<特別貸付>
年2.7%
弁済期間によって、短期・中期・長期があり、それぞれ月賦弁済、月賦とボーナス併用弁済の方法があります。
<月賦償還額一覧表>
●普通貸付
●特別貸付
<月賦・ボーナス併用償還額一覧表>
●普通貸付
●特別貸付
※退職給付の加入者資格を失ったときは、直ちに残金全額弁済となります。
加入者または加入者の扶養家族が、国の指定および調査研究事業の対象とされた特定疾患および地方自治体が対象とする難病により、経済的負担を余儀なくされている加入者に対して行う貸付をいいます。
貸付限度額は最高100万円とし、退職給付金受給額の範囲内とします。貸付金に対する利息は、無利息。ただし、弁済金を延滞した場合には、延滞金に対し年6分の延滞利息がかかります。特別援護貸付は、1人1件のみの貸付となります。
| ▼特別援護貸付金の弁済 |
| 1. |
弁済期間
貸付月の翌月から起算し10年以内
| * |
ただし、退職給付の加入者資格を失ったときは、直ちに残金全額弁済するものとする。 |
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| 2. |
弁済開始期
弁済の開始は、貸付月の翌月から起算し12ヶ月以内 |
| 3. |
弁済額
毎月の弁済額は5,000円以上 |
| 4. |
弁済方法
月賦または月賦・ボーナス併用弁済 |
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| <特別貸付ご利用申込のみなさまへ> |
| ◎ |
特別貸付の証明資料について |
|
特別貸付(新規・借替)をお申込の際、貸付事由の各号に合わせて事実を証明する資料の写を貸付申込書、本人確認資料に添えて提出していただきます。 |
| 貸付事由 |
添付いただく事実を証明する資料(写) |
| (1)本人、子、現に扶養する弟妹の結婚 |
「結婚する両名の住所氏名、婚姻日を記載した書面(様式任意)」+「所要経費の請求書又は領収書」ただし、結納、挙式、新婚旅行、結婚記念品、結婚に伴い必要となる家具・電化製品・衣類の購入に要する費用に限る。 |
| (2)本人、配偶者の出産 |
「母子手帳」又は「診断書」+「所要経費の請求書又は領収書」 |
| (3)本人、子、現に扶養する弟妹の進学、進級 |
「在学証明書」「学生証」「合格通知書」のいずれか一つ+「所要経費の請求書又は領収書」
| 注: |
貸付の対象となるのは、学校教育法第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(短期大学、大学院を含む)及び高等専門学校です。また、所要経費とは「学費」です。 |
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| (4)災害による被害 |
「罹災証明書」「被害状況の明確な写真」のいずれか一つ+「所要経費の請求書又は領収書」 |
| (5)家族の葬祭 |
「会葬御礼葉書」又は「故人の住所氏名、死亡日を記載した書類(様式任意)」+「葬儀業者の葬儀に係る所要経費の請求書又は領収書(法事、墓関連費用、仏具関連費用等は対象外)」 |
| (6)本人、家族の疾病 |
「患者の住所氏名を記載した書面(様式任意)」+「医療機関発行の請求書又は領収書」 |
| (7)住宅の取得、増改築 |
「加入者本人の所有する住宅に関する建築業者等の発行する請求書、領収書、契約書のいずれか一つ」又は「所有しようとする住宅の売買に関する請求書、領収書、契約書のいずれか一つ」 |
| ◆ ご注意 ◆ |
| 1. |
貸付申込金額は、請求金額、領収金額を上回ることはできません。ただし請求金額、領収金額の10万円未満の金額は10万円の位まで切り上げ申込金額とすることができます。(例:20万1千円の請求書では、30万円まで貸付可能ですが、40万円の貸付はできません。) |
| 2. |
提出を受ける各種書類の有効期間は、発行後3か月以内です。申込書が当法人に到着した時点で計算します。 |