加入者が死亡退職された場合は、所定の退職給付金のほかに、死亡時の掛金対象俸給の1ヶ月分相当額が弔慰金として支払われます。
また、加入者の配偶者および18歳未満のお子さまが死亡された場合、家族弔慰金として1万円をお支払いします。
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弔慰金を受け取る家族の範囲と順位
加入者が死亡した場合に退職給付金及び弔慰金を受ける遺族の範囲と順位は、
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配偶者(事実婚含む) |
| (2) |
子(養子含む) |
| (3) |
父母(養父母優先) |
| (4) |
孫 |
| (5) |
祖父母(養父母の父母優先) |
| (6) |
兄弟・姉妹 |
| (7) |
前号以外の人で、死亡時に主として加入者の収入によって生計を維持していた人 |
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| ※ |
同順位の遺族が2人以上あるときは、同順位者の同意を得た代表者1人に支払い、同意を得られない場合は、受領額をその人員に等分して支払います。 |
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弔慰金・家族弔慰金の実績 |