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◎ 災害見舞制度


対象となる災害と見舞金

見舞金お支払いの対象となる災害の代表的なものは、次のとおりです。

火災の対象となる災害

   <火災の対象となる災害>
 火災、破裂・爆発、落雷による被害

火災の対象となる災害

   <風水雪害の対象になる災害>
 台風、集中豪雨、竜巻、ひょう、豪雪等による被害

火災の対象となる災害

   <その他(不慮の人為的災害)>
 車の飛込みによる家屋への被害、集合住宅の上階からの水漏れ、
 空焚きによる風呂釜の損傷等

※地震・噴火による被害については、お問い合わせください。



●各災害の見舞金は、次のとおりです。

区  分 見 舞 金
(1口につき)
火災 全焼
(損害割合70%以上)
160,000円
部分焼 全焼の支払額を
限度として
損害の額
風水雪害 全壊・流失
(損害割合70%以上)
50,000円
半壊
(損害割合20%以上)
25,000円
一部損壊
(損害額10万円以上)
および床上浸水
2,000円
その他 全壊
(損害割合70%以上)
20,000円
半壊
(損害割合20%以上)
5,000円
一部損壊
(損害額10万円以上)
1,000円
   

加入者が第三者の所有する建物に損害を与え、加入者が自己負担で5万円以上の修復費用を支払った場合、加入口数に応じた見舞金をお支払します。ただし見舞金算出額が、加入者が支払った額を上回る場合は、加入者が支払った額をもって見舞金額とします。

火元失火見舞金 1口につき10,000円
(第三者1世帯当たり40万円を限度とします。)
漏水見舞金 1口につき1,000円
一部損壊においては、1口当たりの額に加入口数を乗じて得た額と損害額のいずれか低い額となります。
一部損壊において床下浸水による損害額は含みません。
地震・噴火を原因とする被害については、理事会において見舞金の額を決定します。

●万一亡くなられた場合もお支払いします。

対象物件が被災し、加入者やそのご家族が災害発生時から180日以内に亡くなられた場合、加入者又はそのご遺族に加入口数にあわせて「災害死亡見舞金」をお支払いします。

加入者本人
1口につき5,000円(最高125口で625,000円)
配偶者
1口につき2,500円(最高125口で312,500円)
2親等内親族
1口につき1,000円(最高125口で125,000円)

●次のものは、見舞金の対象物件に含みません。

1. 通貨、有価証券、預貯金証書、収入印紙、郵便切手類、その他これらに類するもの
2. 貴金属、宝石、宝玉その他の貴重品、書画、骨とう品、刀剣、彫刻物、その他の美術品
3. 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、 模型、証書、帳簿、アルバム、その他これらに類するもの
4. 営業(農業を含む)用の商品、原材料、器具備品、設備、その他これらに類するもの
5. 自動車、自動二輪車(総排気量125ccを超えるもの)
6. 家畜、家きん、庭木、盆栽などの動植物
7. 1〜6のほか、金銭に見積もることができないもの

●見舞金をお支払いできない場合

1. 罹災の原因が、加入者または見舞金受取人の故意、または重大な過失により生じた損害
2. 紛失または盗難による損害
3. 罹災の原因が、戦争、その他の事変による損害

●時効

支払い事由が発生した日から3年間請求がなかったときは、見舞金を支払いません。