見舞金お支払いの対象となる災害の代表的なものは、次のとおりです。
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<火災の対象となる災害> 火災、破裂・爆発、落雷による被害 |
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<風水雪害の対象になる災害> 台風、集中豪雨、竜巻、ひょう、豪雪等による被害 |
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<その他(不慮の人為的災害)> 車の飛込みによる家屋への被害、集合住宅の上階からの水漏れ、 空焚きによる風呂釜の損傷等 |
※地震・噴火による被害については、お問い合わせください。
●各災害の見舞金は、次のとおりです。
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●万一亡くなられた場合もお支払いします。
対象物件が被災し、加入者やそのご家族が災害発生時から180日以内に亡くなられた場合、加入者又はそのご遺族に加入口数にあわせて「災害死亡見舞金」をお支払いします。
| ・ | 加入者本人 1口につき5,000円(最高125口で625,000円) |
| ・ | 配偶者 1口につき2,500円(最高125口で312,500円) |
| ・ | 2親等内親族 1口につき1,000円(最高125口で125,000円) |
●次のものは、見舞金の対象物件に含みません。
| 1. | 通貨、有価証券、預貯金証書、収入印紙、郵便切手類、その他これらに類するもの |
| 2. | 貴金属、宝石、宝玉その他の貴重品、書画、骨とう品、刀剣、彫刻物、その他の美術品 |
| 3. | 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、 模型、証書、帳簿、アルバム、その他これらに類するもの |
| 4. | 営業(農業を含む)用の商品、原材料、器具備品、設備、その他これらに類するもの |
| 5. | 自動車、自動二輪車(総排気量125ccを超えるもの) |
| 6. | 家畜、家きん、庭木、盆栽などの動植物 |
| 7. | 1〜6のほか、金銭に見積もることができないもの |
●見舞金をお支払いできない場合
| 1. | 罹災の原因が、加入者または見舞金受取人の故意、または重大な過失により生じた損害 |
| 2. | 紛失または盗難による損害 |
| 3. | 罹災の原因が、戦争、その他の事変による損害 |
●時効
支払い事由が発生した日から3年間請求がなかったときは、見舞金を支払いません。