「災害見舞制度」は長い歴史と実績から、現在日本郵政グループ役職員とその退職者などの多くの方々にご加入いただいています。
暮らしの中のさまざまなリスクに対応し、みなさまの安心をバックアップします。
| ※ | 加入者が死亡した場合は、配偶者に限り、加入を継続することができます。 |
| ※ | 退職時に加入していた方は、退職後も継続して加入できます。 |

![]()
災害見舞は“建物の時価(毎年減価する)”の評価額保障ではなく、全焼の場合には、保障額そのまま(16万円×加入口数)をお支払いします。
![]()
見舞金の支払いにすばやく対応し、住宅の再建や家財の修理・買い換えをバックアップします。
![]()
退職後も引き続き加入できますから、安心です。ただし、退職後の掛金は1年分前納となります。
![]()
加入者が亡くなられた場合、配偶者が継続して加入することができます。
![]()
見舞金の額については、災害発生の都度、災害見舞規約に基づき理事会において決定します。
![]()
対象物件が被災し、加入者やそのご家族が災害発生時から180日以内に亡くなられた場合、加入者またはそのご遺族に加入口数にあわせて「災害死亡見舞金」をお支払いします。
| ・加入者本人 | 5,000円 | (最高125口で625,000円) | |
| ・配偶者 | 2,500円 | (最高125口で312,500円) | |
| ・2親等内親族 | 1,000円 | (最高125口で125,000円) |
![]()
加入者が第三者の所有する建物等に損害を与え、加入者が5万円以上の賠償を支払った場合には、加入口数にあわせて下記の見舞金をお支払いします。ただし、見舞金算出額が加入者の支払った額を上回る場合は、加入者の支払額をもって見舞金額とします。
| ・火元失火見舞金 | 1口につき | 10,000円 | (第三者1世帯当たり40万円を限度とする) | |
| ・漏水見舞金 | 1口につき | 1,000円 |