日本郵政グループ役職員のみなさまの豊かな生活を応援するさまざまなサービスのご案内
◎ 災害見舞制度
<加入について>
| 1. |
夫婦(または親子)で郵政職員ですが、この場合、加入できる限度口数はどうなりますか? |
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| 同じ物件に対し、複数の人が対象物件にすることができませんので、どちらかお一人が住宅85口・家財40口の範囲で加入してください。 |
| 2. |
単身赴任で宿舎に住むことになりました。自宅には家族が引き続き住んでいますが、そのまま継続加入することはできますか? |
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| 単身赴任の場合に限り、(1)自宅の建物、(2)自宅と宿舎の家財にそれぞれご加入することができます。 |
| 3. |
学業のために別居している子供の家財は加入できますか? |
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| 加入者本人が居住していないので、加入できません。 |
<火災見舞金について>
| 1. |
住宅85口 家財40口加入しています。保障金額はいくらですか。 |
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| (1) |
全焼の場合(損害割合70%以上) |
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住宅の保障金額=加入口数85口×1口16万円=1360万円
家財の保障金額=加入口数40口×1口16万円= 640万円
合計で2000万円お支払いとなります。 |
| (2) |
部分焼 |
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全焼の保障額を限度とする損害の額をお支払いいたします。 |
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| 2. |
自宅の庭でゴミを焼却したところ、急に風が強まり、火の粉が自宅に燃え移り、火災になってしまいました。この場合、火災見舞金は支払われますか。 |
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| 罹災の原因が、加入者又は見舞金受取人の故意、又は重大な過失により生じた損害に該当しなければ、お支払いの対象になります。 |
| 3. |
タバコの火の不始末、アイロンの過熱などで畳や布団の一部を焦がし、自分で消火しました。対象になりますか? |
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| 火災とは「人の意図に反してもしくは放火により発生し、または人の意図に反して拡大する、消火の必要のある燃焼現象」をいい、焦げた・過熱した程度では火災とは言えませんので、お支払いできません。 |
| 4. |
火災が発生しましたが、ボヤで消しとめました。この場合、消防署への届出は必要ですか。 |
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| 必要です。火災事故を起こした場合は、その証拠書類として罹災証明書が必要になりますので、必ず消防署へ届け出てください。 |
| 5. |
落雷でテレビやパソコンに被害があった場合は対象になりますか? |
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| お支払いの対象になりますが、落雷事故で被害を受けた事実を証明する「落雷事故証明書」「修理明細書」を提出(添付)していただきます。 |
<風水雪害>
| 1. |
台風がきて、屋根の一部が壊れました。見舞金は支払われますか。 |
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| 修理費用が10万円以上であれば対象になります。罹災証明書・写真・請求書の提出が必要です。郵政福祉の各地方本部へご連絡ください。 |
| 2. |
暴風雨で、窓のすきまから雨が吹き込み、部屋の畳と家財が水濡れ被害にあいました。見舞金の対象になりますか? |
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| 建物(屋根・壁・窓など)に直接の損壊を伴わない風水雪害については、お支払いできません。 |
| 3. |
自己所有の建物ですが、家財にのみしか加入していません。台風で屋根が破損しましたが、見舞金の対象になりますか? |
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| 加入されている区分と口数(住宅・家財)によって保障しています。対象は家財のみとなり、この場合はお支払いできません。 |
| 4. |
1階で家族が店を営業しており、私たちは2階に住んでいます。台風で店の看板が壊れましたが、見舞金の対象になりますか。 |
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| 建物のうち営業用に使用している部分は対象になりません(郵便局を除く)。また、営業用の備品は店舗・郵便局ともに対象外です。 |
| 5. |
隣家に積もった雪が落ちてきて、私の家の屋根に被害を受けました。見舞金の対象になりますか。 |
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| 降雪による災害ですので、10万円以上の損害であれば、対象になります。 |
<その他の災害(不慮の人為的災害)>
| 1. |
マンションに住んでいますが、上階に住む人の不注意で、自分の家まで水が漏れてきました。その結果、家電製品や建具に被害を受けましたが、対象になりますか。 |
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| 「他人からの居室からの水濡れ」に該当しますので、10万円以上の損害であれば、見舞金の対象になります。 |
| 2. |
自宅の洗濯機が故障して水浸しになりました。この場合でも見舞金は給付されますか。 |
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| 自宅部分については対象になりませんが、他人の居室に被害を与え、自己の費用で5万円以上支払った場合は漏水見舞金としてお支払いいたします。ただし、菓子折り等は含まれません。 |
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| シロアリ・ネズミ・鳥類・虫・獣類など動物による被害は対象になりません。 |
| 4. |
家に泥棒が入り、窓ガラスを壊されました。対象になりますか。 |
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| 泥棒の侵入は、「突発的な第三者の直接加害行為」に該当しますので、壊された部分の修理費用が10万円以上であれば対象になります。ただし、家財の盗難や紛失については対象になりません。 |
| 5. |
配偶者が自動車の運転を誤り、自宅に衝突して外壁が崩れました。見舞金の対象になりますか。 |
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「車両の衝突」の場合、過失のあるなしにかかわらず、次のケースは対象になりません。
| (1) |
加入者または加入者と生計を一にする2親等以内の親族が所有する車両の事故 |
| (2) |
加入者または加入者と生計を一にする2親等以内の親族が運転する車両の事故 |
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<地震>
| 1. |
地震で住宅・家財に被害があった場合、見舞金は給付されますか。 |
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| 災害見舞規約第20条により、震災等による損害を受けた場合は、風水雪害の見舞金を限度として理事会で定める額の見舞金をお支払いいたします。 |
<その他>
| 1. |
引越しが決まりましたが、災害見舞で何か手続きは必要ですか。 |
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| 対象物件の変更手続きが必要になりますので、最寄りの地方本部へご連絡ください。 |
| 2. |
退職した場合、掛金の納入はどのようにしたらいいですか。 |
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| 掛金の払込方法の変更手続きが必要になりますので、最寄りの地方本部へご連絡ください。 |
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| 被災から1週間以内に通知、30日以内に請求してください。時効は3年です。 |
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| 必要に応じて損害を受けた物件について調査いたします。 |
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| リンリンとホームページで活動状況や財務状況について公表しています。 |