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◎ 職員援護制度


援護金請求の手続き

■請求の手続き

援護金を請求される場合は、郵政福祉の地方本部へご連絡ください。ご請求に必要な書類についてご案内致します。

 → お問い合わせ先はこちら

【請求に必要な書類の一例】

死亡 (1)援護金請求書
(2)死亡診断書(又は死体検案書)
障害 (1)援護金請求書
(2)障害診断書(当法人所定のもの)
入院 (1)援護金請求書
(2)交通事故証明書(交通事故の場合)
(3)入院証明書(入院日数が明記されたもの)

■援護金の全部又は一部をお支払いできない場合

(1) 加入時の告知に違反があった場合
(2) 援護対象者が効力発生日から1年以内に自殺した場合
(3) 援護対象者又は援護金受取人の故意又は重大な過失があった場合
(4) 援護対象者に犯罪行為があった場合
(5) 援護対象者が運転資格を有しないで運転した際の事故、及び酒気帯び運転又はこれに相当する運転をしている間に生じた事故による場合
(6) 地震・噴火・津波による事故、及び戦争、その他事変による場合

■援護金の削減

援護対象者が不慮の事故又は特定感染症によらず加入後3ヶ月以内に死亡したときは、1口につき5万円をお支払いします(期間更新は除く)。