このたびの長野県北部を震源とする地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。
被害のご連絡・お問い合わせは、郵政福祉コールセンターまたは各地方本部までご相談ください。
災害保険をご契約の皆さまへ
■震災等保険金の概要
(1)保険金が支払われる損害
地震若しくは噴火またはこれらが原因で生じた津波により保険の対象が損害を受け、次のアからウのいずれかに該当する場合。
ア、住宅および家財を保険の対象とする契約において、
住宅および家財の損害の額の合計が10万円以上の場合
イ、住宅のみを保険の対象とする契約において、住宅の損害の額が10万円以上の場合
ウ、家財のみを保険の対象とする契約において、家財の損害の額が10万円以上の場合
(2)保険金の支払
災害の区分 |
損害区分 |
保険金額
(一口あたり) |
最高補償額
(住宅と家財の合計125口) |
震災等
※震災等における損害割合は、内閣府が定める「災害の被害認定基準について」の基準によります。 |
全壊・流失
(損害割合70%以上) |
25,000円 |
312万5千円 |
半壊
(損害割合20%以上) |
12,500円 |
156万2千5百円 |
一部損壊
10万円以上 |
1,000円 |
12万5千円 |
※保険金の額は、契約口数に一口あたりの保険金額を乗じた額をお支払いします。
ただし、一部損壊については、保険金額と損害額の何れか低い額が保険金額になります。
|