日本郵政グループ役職員のみなさまの豊かな生活を応援するさまざまなサービスのご案内
◎ 事業案内

| (名 称) |
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| (事務所) |
| 第2条 |
当法人は、主たる事務所を東京都港区虎ノ門一丁目14番1号に置く。 |
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2 |
当法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。 |
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| (目 的) |
| 第3条 |
当法人は、日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険等(以下「日本郵政グループ」という。)の役員及び職員(以下「日本郵政グループ役職員」という。)の相互扶助及び郵政事業の利用者に対する便益の提供を行い、もって日本郵政グループ役職員の福祉増進と郵政事業の発展とに寄与することを目的とする。 |
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| (事 業) |
| 第4条 |
当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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(1) |
日本郵政グループ役職員の退職、死亡、非常災害等に対する相互扶助 |
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(2) |
日本郵政グループ役職員に対する資金の貸付 |
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(3) |
郵政事業の利用者に対する便益の増進に資する事業 |
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(4) |
その他当法人の目的達成に必要な事業 |
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| (資 産) |
| 第5条 |
当法人の資産は、次の各号に掲げるものとする。 |
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(1) |
別紙財産目録に記載の財産 |
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(2) |
第4条第1号の積立金 |
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(3) |
寄 付 金 |
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(4) |
前各号に掲げるものの外当法人の事業及び資産より生ずる収入 |
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| (資産の区分) |
| 第6条 |
当法人の資産を分って、基本財産及び通常財産とする。 |
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2 |
次に掲げる財産は、基本財産とし、その他の財産は、通常財産とする。
| (1) |
前条第1号の財産のうち現金80万円 |
| (2) |
理事会及び評議員会の議決を経て基本財産に編入した財産 |
| (3) |
基本財産に編入することを指定して寄附を受けた財産 |
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| (財産処分の制限) |
| 第7条 |
当法人の基本財産は、譲渡し又は担保に供し若しくは通常財産に組入れてはならない。但し、理事会及び評議員会において、出席理事及び出席評議員のそれぞれ3分の2以上の同意を得た場合は、この限りでない。 |
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| (経費の支弁) |
| 第8条 |
当法人の経費は、通常財産をもって支弁する。 |
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| (資産の管理) |
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| (資産の運用の範囲) |
| 第10条 |
当法人の資産は、安全且つ効率的に次の各号に掲げるものに運用しなければならない。
| (1) |
銀行預金又は郵便貯金 |
| (2) |
銀行又は信託会社に対する金銭信託 |
| (3) |
有価証券 |
| (4) |
第4条第2号の貸付 |
| (5) |
その他評議員会の承認を経たもの |
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| (資産運用委員会) |
| 第11条 |
当法人に、当法人の資産の適正な運用をはかるため資産運用委員会を置く。
| 2 |
資産運用委員会は、当法人の資産運用につき理事会の諮問に答え及び資産の運用に関し必要と認める事項を理事会に提議する。 |
| 3 |
資産運用委員会に関する規定は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
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| (会計年度) |
| 第12条 |
当法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 |
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| (予 算) |
| 第13条 |
当法人は、毎会計年度の予算を、前年度の2月末日までに編成しなければならない。
| 2 |
前項の予算は、評議員会において、出席評議員の3分の2以上の同意を得なければ、執行することができない。予算の変更についても同様とする。 |
| 3 |
第1項の予算には、資産運用計画を明らかにした事業計画書を附さなければならない。 |
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| (決 算) |
| 第14条 |
当法人は、毎会計年度決算を行い、事業報告書、貸借対照表、収支計算書及び財産目録を作成しなければならない。
| 2 |
前項の決算は年度終了後三カ月以内に、監事の監査を経、且つ評議員会の承認を得なければならない。 |
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| (特別会計) |
| 第15条 |
当法人に、評議員会の承認を得て特別会計を設けることができる。 |
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| (設置及び権限) |
| 第16条 |
当法人に、当法人の事業の健全な運営をはかるため評議員会を置く。
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| (構 成) |
| 第17条 |
評議員会は、評議員20名をもって構成する。
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| (会 議) |
| 第18条 |
評議員会は、定期会及び臨時会とし、会長が招集する。
| 2 |
定期会は、毎年3月及び第14条に規定する監事の監査終了後すみやかに開催する。 |
| 3 |
臨時会は、会長が必要と認めたとき又は評議員の過半数から、会議の目的である事項を示して、開催の請求があったとき開催する。但し、第26条の規定による評議員会の開催については別に定める。 |
| 4 |
会長は、前項の開催の請求があったときは、十日以内に臨時会を招集しなければならない。 |
| 5 |
評議員会の議長は、評議員の互選により開催の都度これを定める。 |
| 6 |
評議員会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。 |
| 7 |
評議員会の議事は、議決について特別の定めのあるものを除き、出席評議員の過半数をもって決する。但し、可否同数のときは、議長が決する。 |
| 8 |
やむを得ない理由のため評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された議案について書面をもって表決し、又は他の評議員を代理人として表決を委任することができる。この場合、当該評議員は、会議に出席したものとみなす。 |
| 9 |
会長は、簡易な事項又は急を要する事項については、書面により評議員の賛否を求め、会議に代えることができる。 |
| 10 |
理事及び資産運用委員会委員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。 |
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| (任 期) |
| 第19条 |
評議員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
| 2 |
再任は、原則として2回までとする。 |
| 3 |
補欠により選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 4 |
評議員は、任期が満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。 |
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| (役 員) |
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| (役員の任命) |
| 第21条 |
理事及び監事は、評議員会において選任する。
| 2 |
理事のうち1名は、評議員会の選任により会長とする。 |
| 3 |
理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。 |
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| (会 長) |
| 第22条 |
会長は、当法人を代表し、その業務を総理する。
| 2 |
会長に事故があるときは、予め会長の指名した理事がその職務を代行する。 |
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| (理事会) |
| 第23条 |
理事会は、理事をもって構成する。
| 2 |
理事会は、この寄附行為に定める権限を行い及び当法人の業務に関する重要な事項を処理する。 |
| 3 |
理事会の成立及び表決については、第18条第6項から第9項までの規定を準用する。 |
| 4 |
前3項に定めるものの外理事会の運営に必要な事項は、会長が定める。 |
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| (執行役員会) |
| 第23条の2 |
執行役員会は、原則として常勤の理事をもって構成する。
| 2 |
執行役員会は、理事会の委任を受けて当法人運営上の経常的な事項を処理する。 |
| 3 |
執行役員会の成立及び表決については、第18条第6項及び第7項の規定を準用する。 |
| 4 |
前3項に定めるものの外執行役員会の運営に必要な事項は、会長が定める。 |
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| (監 事) |
| 第24条 |
監事は、民法第59条の職務を行う。監事は、理事会、執行役員会及び評議員会に出席して意見を述べることができる。 |
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| (任 期) |
| 第25条 |
役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
| 2 |
補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 3 |
役員は、その任期が満了の場合においても後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。 |
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| (役員の解職) |
| 第26条 |
役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない行為があると認められる場合は、評議員会は、評議員の3分の2以上の同意を得てこれを解職することができる。 |
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| (顧 問) |
| 第27条 |
当法人に、顧問若干名を置くことができる。
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| (職 員) |
| 第28条 |
当法人に、参事及び事務職員を置く。
| 2 |
参事及び事務職員は、会長が任免する。 |
| 3 |
参事及び事務職員は、会長の命を受け事務に従事する。 |
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| (地方本部) |
| 第29条 |
当法人に、地方本部を置く。
| 2 |
地方本部に、地方本部長を置く。 |
| 3 |
地方本部に関する規定は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
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| (寄附行為の変更) |
| 第30条 |
当法人の寄附行為を変更しようとするときは、評議員会において、評議員の3分の2以上の同意を得なければならない。 |
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| (解 散) |
| 第31条 |
当法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会が出席理事及び出席評議員のそれぞれ4分の3以上の多数による議決を経、且つ、主務官庁の許可を得て解散する。 |
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| (残余財産の処分) |
| 第32条 |
当法人が解散し清算したときにおいて残余財産があるときは、日本郵政共済組合又は当法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。 |
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| (雑 則) |
| 第33条 |
この寄附行為の施行に必要な規定を制定又は改廃しようとするときは、評議員会の承認を得なければならない。 |
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| 第34条 |
日本郵政グループに勤務していた役職員が、日本郵政グループに勤務していた時に第4条に規定する事業に関し契約を締結していたときは、当該契約の締結に関し日本郵政グループに勤務しなくなった日以後においても同条に規定する日本郵政グループ役職員とみなす。 |
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| 第35条 |
この寄附行為によって、役員が就任するまでの間は、次の者を役員とする。(略)
| 2 |
この寄附行為施行後始めて開催する評議委員会は、第18条の規定にかかわらず、前項の役員が招集する。 |
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| 附則 |
(施行期日)
| 1 |
この寄附行為の改正は、平成19年10月1日から施行する。 |
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(経過措置)
| 2 |
郵政事業に従事していた職員が、郵政事業に従事していた時に第4条に規定する事業に関し契約を締結していたときは、当該契約の締結に関し郵政事業に従事しなくなった日以後においても同条に規定する日本郵政グループ役職員とみなす。 |
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